入会申し込み

一般社団法人 自転車駐車場工業会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 自転車駐車場工業会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(公告の方法)
第3条 当法人の公告はホームページに掲載して行う。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条  当法人は、会員相互の親睦と交流を通じ、相互の理解と協力を深め、技術の向上を図ることにより都市交通難緩和の一環としての自転車駐車場の整備に関する国の施策に協力するとともに、自転車駐車場事業の健全な発展を図り、もって都市機能の維持増進ならびに都市の環境改善に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 当法人は、会員の親睦を図るとともに前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1、 自転車駐車場事業の育成指導
2、 自転車駐車場問題に関する調査研究および資料収集
3、 自転車駐車場普及のための広報啓発活動
4、 自転車駐車場普及のための技術指導
5、 会員相互の連絡調整
6、 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員及び会員

(種別)
第6条 当法人の会員種別は次のとおりとする。
(1) 正会員  この法人の目的に同意して、入会した法人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同してその事業を援助するため入会した法人または個人、団体
2 正会員をもって一般社団法人上の社員(以下「社員」という。)とする。

(社員たる資格の得喪)
第7条  社員は、自転車駐車場事業の製造または販売、管理運営するなど当該事業に関連する法人でなければならない。
2 社員は、譲渡による事業の喪失、事業からの撤退などにより、前項に定める資格を喪失したときには、退社するものとする。

(基金・入会金および会費等)
第8条  社員の納入すべき基金・入会金および会費の額ならびに支払い方法は、社員総会において別に定める。賛助会員の入会金および会費の額ならびに支払い方法は理事会において別に定める。
2 第4条の事業を行なうために、当法人は理事会の決議により特別会費を徴収し、あるいは対価を収受することができる。 

(入会および審査)
第9条  当法人設立後社員となるのには、基金・入会金および会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の入会申込書には、理事所属の法人1法人を含む社員2法人の推薦状ならびに本条第3項の審査に必要な書類を添付しなければならない。
3 理事会は入会の申し込みがあった場合は、次の事項を審査し入会承認の可否を決定する。
(1) 直近2年間の財務諸表などによる法人の健全性など
(2) 直近2年間の自転車駐車場またはこれに関する事業の実績など
(3) 法令違反などにより処罰されたことがないこと
(4) その他理事会が必要と認める事項
4 賛助会員になろうとする者は社員1法人以上の推薦状、入会金および会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(社員資格の移動)
第10条  社員は当法人に関する事業を譲渡その他の方法により移動しようとする場合には、事前に理事会に届けなければならない。
2 前項により当法人に関する事業を譲り受けた者で、新たに社員になろうとする者は、入会に関する前条第1項乃至第3項による入会申込手続きを行い理事会の承認を得なければならない。この場合前条第1項に定める基金および前条第2項に定める社員2法人の推薦状の添付は免除する。

(名簿)
第11条  当法人は、社員および賛助会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員または賛助会員に対する通告または催告は、社員および賛助会員名簿に記載した住所またはその者が当法人に通知した住所に発して行なう。

(退社または退会)
第12条  社員または賛助会員は、次の各号の一つに該当したときは、退社または退会するものとする。
(1) 本人の申出
(2) 社員たる資格の喪失
(3) 破産、特別清算、その他裁判上の倒産手続きの申立てあったとき
(4) 総社員の同意
(5) 死亡又は解散
(6) 除名
2 社員または賛助会員が退社または退会するには、理由を附した退社届または退会届を提出しなければならい。 

(除名)
第13条 社員の除名は、正当な理由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人法第21条に定めるところによるものとする。
2 賛助会員が次の各号の一つに該当したときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 会費の滞納、その他、当法人の会員としての義務に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為のあったとき

(守秘義務等)
第14条 社員および賛助会員はその地位にあることにより知り得た情報や機密について守秘義務を負う。
2 社員および賛助会員は、第17条により退社または退会後も本条の義務を負う。

(拠出金品の不返還)
第15条 社員および賛助会員の既納の入会金、会費および拠出金品は、解散の時を除いて返還しない。なお、解散時の返還は、社員に対し残余財産を基金の拠出口数に応じた割合にて行なう。

第4章 社員総会

(社員総会)
第16条 当法人の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎決算期の翌日から2ヶ月以内に開催し、臨時総会は、理事長が必要と認め、または社員の5分の1以上もしくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき、その他必要があるときは臨時開催するものとする。

(招集)
第17条 社員総会は、法令または会則に別段の定めがある場合のほか、理事会の決議により招集を決定し、理事長が招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、会議の目的たる事項および内容ならびに日時および場所を示してその通知を発することを要する。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当り、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令または会則に別段の定めがある場合のほか、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

(議決権)
第20条 各社員は、拠出1口につき1個の議決権を有する。

(付議すべき事項)
第21条 社員総会は、法律または会則に別段の定めがある場合のほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告
(2)決算報告ならびに監査報告
(3)事業計画
(4)予算案
(5)その他当法人の運営に関する重要事項

(社員総会の決議の省略)
第22条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作り、議長および出席した理事から選ばれた議事録署名人2名が、これに記名押印することを要する。

第5章 理事及び監事

(員数)
第24条 当法人には、理事15名以内および監事2名以内を置く。

(選任の方法)
第25条 当法人の理事および監事は、社員に所属しかつ指名された者の中から社員総会において、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって選任する。但し、必要があるときには、社員に所属し、かつ指名された者以外から選任することを妨げない。

(任期)
第26条 理事の任期は就任後2年以内の、監事の任期は就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残余期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残余期間と同一とする。

(理事長および役付き理事)
第27条 当法人に会長1名、理事長1名、副理事長2名以内を置き、理事の互選によって定めるものとする。
2 理事長をもって、一般社団法人に関する法律第77条に定める代表理事とする。
3 当法人に専務理事を置くことができる。専務理事は代表理事が指名する。専務理事は当法人事務局を統括するほか、代表理事の指示する職務を担当する。

(職務)
第28条 理事長は、当法人を代表し、主宰する。
理事長に事故があるときは、あらかじめ定める順序に従い副理事長または理事が理事長の職務を代行する。
2 会長は理事としての職務を遂行するとともに、経験を生かし当法人への助言を行う。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事は、会則および社員総会の決議に基づいて会務を執行する。
5 監事は、一般社団法人に関する法律第6款の職務を行なう。

第6章 理事会

(理事会)
第29条 当法人の理事会は定期に行う。臨時理事会は、理事長が必要と認め、または2分の1以上の理事の書面による請求があったときに開催する。

(招集)
第30条 理事会は理事長が招集するものとする。
2 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の目的たる事項および内容ならびに日時および場所を示してその通知を発することを要する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当り、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第32条 理事会の決議は、2分の1以上の理事が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

(付議すべき事項)
第33条 理事会は、この会則で別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)社員総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他社員総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及びその理事会で選出された議事録署名人2人が、これに記名押印することを要する。

(部会)
第35条 理事会の運営を円滑にするため、各種部会を設置することができる。
2 部会には理事の互選により部会長を置く。
3 部会の目的、構成、運営、部会長の職務権限などは理事会において定める。

第7章 顧問及び事務局

(顧問)
第36条 当法人に特別顧問および顧問を置くことができる。
2 特別顧問および顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 特別顧問および顧問は、必要な事項について、理事会の諮問に応ずる。

(事務局)
第37条 当法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の職員は、事務局長以下若干名とし、理事会の承認を経て理事長が任命する。

第8章 会計及び資産

(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算および決算)
第39条 当法人の収支予算は、事業年度開始前に理事会が起案し、社員総会の承認を得なければならない。
2 収支決算は、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律規定の書類を作成し、その事業年度末財産目録とともに、監事の監査を経て社員総会の承認を得なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず止むを得ず収支予算が成立しないときは、事業年度開始より2ヶ月以内に限り前年度の収支予算に準ずることができる。
4 前項の期間の収入支出および債務の負担は、成立した収支予算に基づく当該事業年度の収入支出または債務の負担とする。

(資産の構成)
第40条 当法人の資産は、各号をもって構成する。
(1)入会金および会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生じる収入
(4)その他の収入

(資産の管理)
第41条 当法人の資産は、理事長が管理し、事務局長が補佐する。その管理方法は理事会の決議による。

(経費の支弁)
第42条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(特別会計)
第43条 当法人は必要があるときには、理事会の決議により特別会計を設けることができる。

第9章 雑則

(規則および細則への委任)
第44条 この会則の施行に必要な事項は、理事会が別に定める。

第10章 付則

(継続会員)
第45条 当法人設立の際、自転車駐車場工業会の正会員および賛助会員であった者が、当法人の社員および賛助会員となる場合は、第13条の規定を適用しないものとする。

(規定外事項)
第46条 この会則に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

これは当法人の会則に相違ありません。

入会のご案内

■会員本会の目的に賛同する法人。
■手続所定の申込書を事務所に提出して、理事会の承認を受ける。
■入会金正会員 12万円    賛助会員 6万円
■年会費正会員 24万円    賛助会員 9万円
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