自転車駐車場工業会 会 則

第1章 総則

( 名 称 )
第1条 本会は、自転車駐車場工業会(以下「本会」)という。

( 事務所 )
第2条 本会は、事務所を東京都中央区日本橋蛎殻町に置く。

( 目 的 )
第3条 本会は、会員の親睦と交流を通じ、相互の理解と協力を深め、技術の向上を図ることにより都市交通難緩和の一環としての自転車駐車場の整備に関する国の施策に協力するとともに、自転車駐車場事業の健全な発達を図り、もって都市機能の維持増進ならびに都市の環境改善に寄与することを目的とする。

( 事 業 )
第4条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 自転車駐車場事業の育成指導
2. 自転車駐車問題に関する調査研究および資料蒐集
3. 自転車駐車場普及のための広報啓蒙活動
4. 自転車駐車場普及のための技術指導
5. 会員相互の連絡調整
6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

( 専門部会 )
第5条 本会に必要に応じて専門部会を置き、それぞれの関係する会員をもって構成する。

( 部会長 )
第6条 専門部会に部会長を置く。部会長は、理事会の議を経て会長が委嘱し、その事務を総括する。

第2章 会員

( 種 別 )
第7条 本会の会員の種別は、次の通りとする。
1. 正 会 員 ……本会の目的に賛同する法人。
2. 賛 助 会 員……本会の目的事業を賛助する法人。
3. 特別賛助会員……本会の目的事業を特に賛助する法人。
4. 名誉会員……本会に功労のあった者、または学識経験者で、総会において推薦された者。

( 会 費 )
第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
たゞし、名誉会員を除く。

( 入 会 )
第9条 本会の会員となろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。たゞし名誉会員を除く。

( 会員資格の喪失 )
第10条 会員は、次の各号の1に該当する場合は、その資格を失う。
1.退会
2.解散または死亡
3.除名

( 退 会 )
第11条 会員で退会しようとするものは、理由を附して退会届を提出しなければならない。

( 除 名 )
第12条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
1. 本会の会員の義務に違反したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
3. 会費を滞納したとき

( 拠出金品の不返還 )
第13条 既納の会費等拠出金品は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第3章 役員

( 種別および員数 )
第14条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 10名(会長、副会長を含む)以内
監 事 2名

( 役員の選任 )
第15条 会長、副会長、理事及び監事は、正会員の役員または職員のなかから総会において選任する。
2 理事は互選により専務理事を定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

( 職 務 )
第16条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 専務理事は、会長を補佐して会を円滑に運営する。
4 理事は、総会の決議に基づいて会務を執行する。
5 監事は、会の会計を監査する。

( 任 期 )
第17条 役員の任期は2年とする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なわなければならない。

( 解 任 )
第18条 役員で、役員としてふさわしくない行為のあったときは、その任期中であっても、総会の決議により解任することができる。

( 顧問及び参与 )
第19条 本会の顧問および参与を置くことができる。
2 顧問および参与は、理事の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問および参与は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

( 事務局 )
第20条 本会の庶務を処理するため事務局を設け、次の職員を置く。
事務局長 1 名
主 事 若干名

第4章 会議

( 種 類 )
第21条 会議は、総会および理事会とし、総会を定期総会および臨時総会に分ける。

( 構 成 )
第22条 総会は正会員および賛助会員をもって構成する。
2 理事会は、理事および監事をもって構成する。

( 招 集 )
第23条 会議は、会長が招集する。
2 会議の招集は、会議を構成する会員または理事に対し、会議の目的たる事項および内容ならびに日時および場所を示して7日以前に文書で通知しなければならない。

( 開 催 )
第24条 定期総会は毎年1回、5月に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めまたは会員の5分の1以上もしくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は必要に応じ随時開催する。

( 議 長 )
第25条 総会および理事会の議長は、会長をもってこれに当たる。

( 定足数 )
第26条 会議は、これを構成する会員または理事の2分の1以上の出席がななければ、開会することができない。
2 会議の議事は、出席会員または理事の過半数をもってこれを決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。

( 書面表決 )
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、他の構成員を代理人として、書面をもって表決を委任することができる。
2 前項の場合、前条の規定の適用については出席とみなす。

( 会議に附議すべき事項 )
第28条 総会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
1. 事業計画の決定
2. 事業報告の承認
3. その他本会の運営に関する重要なこと
2 理事会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
1. 総会の議決した事項の執行に関すること
2. 総会に附議すべき事項
3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

( 議事録 )
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 会議の日時及び場所
2. 会員または理事の現在数ならびに会議に出席した会員または理事の数または氏名(書面表決者を含む)
3. 議決事項および議事の経過
4. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席会員または理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第5章 資産および会計

( 資産の構成 )
第30条 本会の資産は、基本財産と運用資産をもって構成する。基本財産は入会金、運用財産は会費および事業に伴う収入、資産から生ずる収入、その他の収入によるものとする。

( 資産の管理 )
第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議による。

( 経費の支弁 )
第32条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。

( 特別会計 )
第33条 本会は、必要あるときは、理事会の決議により、特別会計を設けることができる。

( 予算および決算 )
第34条 本会の収支予算は年度開始前に総会の決議を経て定め、収支決算は年度終了後2ヵ月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず止むを得ず収支予算が成立しないときは、年度開始より2ヵ月以内に限り、前年度の収支予算に準ずることができる。
3 前項の期間の収入支出および債務の負担は、成立した収支予算に基づく当該年度の収入支出または債務の負担とする。

( 会計年度 )
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更および解散

( 定款の変更 )
第36条 この定款は、総会において、会員の4分の3以上の同意により変更することができる。

( 解散および資産の処分 )
第37条 本会は、総会により解散することができる。
2 解散のときに存する資産は、総会の議決によりその処分を定めるものとする。


第7章 雑則
( 施行細則 )
第38条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

入会のご案内

 
■会員 本会の目的に賛同する法人。
■手続  所定の申込書を事務所に提出して、理事会の承認を受ける。
■入会金 正会員 12万円    賛助会員 6万円  
■年会費 正会員 12万円    賛助会員 6万円

       入会申込書は こちら (FAXまたは郵送でお申し込みください)

 

 


 



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